もともと、合理的な理由がある場合は、別居していても許可されることはあり、典型的な事例としては、離婚に関する調停や裁判中でよりを戻す可能性があるものについては比較的認められやすいとされています。
今回のケースは、単身赴任の類型についてもビザがもらえる見込みはあるとしたものといえるでしょう。
http://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20151107000003(京都新聞2015.11.7)
新規の制度ではなく、インターンシップ(特定活動の在留資格←日常用語的にはVISAと読み替えた方が判りやすいかもしれません)として、一定期間日本で(就労しながら)滞在可能な既存の制度です。
しかし、記事の内容だけで見てみると(記事だけで断定はできませんが)、ややもすれば繁忙期の労働力確保の制度として利用されるリスクがあると言わざるを得ません。
中国の大学生を短期間呼び寄せて、リゾート地への紹介事業を開始することを伝える記事(日経2015.7.17記事)
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO89410010W5A710C1L41000/